雇用保険受給資格者証を発行していただいたので、
その2日後、国民健康保険料の減免手続きに行ってきました。
正式には 非自発的失業者の国民健康保険料軽減制度 と言うそうです。
失業によって保険料を払えない人のための制度ですが、
特に資産額など調べられる訳ではないので、
条件を満たしている対象者は、手続きさえすればもれなく享受できる制度です。
対象者
次の全てに当てはまる方が対象になります。
・離職日の時点で65歳未満
・雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)または特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)
※高年齢受給資格者と特例受給資格者は対象となりません。
特定受給資格者・特定理由離職者
雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の「離職理由」欄に、下記のコードが記載されている方です。
特定受給資格者 11・12・21・22・31・32
特定理由離職者 23・33・34
私は会社が実施した早期退職者支援を利用しての退職でしたので、
31番が該当しました。
この国はいろいろ問題がありますが、ありがたい仕組みがたくさんありますが、
この減免手続きは自分から手続きしないと行政は何もしてくれないので注意が必要です。
私は失業に伴い手続きを事前にいろいろ調べていたことと、
ハローワークで雇用保険受給手続きの案内の際に、
窓口の人から教えていただいたので、すぐに動くことができました。
私の暮らしている区では本庁での手続きか郵送だったので、
郵送で書類不備で差し戻されるのがイヤだったので本庁へ行ってきました。
受付時間は平日の午後5時まで。
働いていたら、この時間に区役所を訪れるのは難易度が高いです。
これも無職の特権ですね。
まあ、この手続きをする人はだいたい無職ですけど。

働いている時は早退するのにも一苦労でした…
持参したのは
- 雇用保険受給資格者証
- 国民健康保険証
以上です。
事前に調べた情報では、
国民健康保険証は必要なものに含まれていなかったのですが、
提示を求められたので念のため持参しておいて良かったです。
あとは、窓口で簡単な書類を書いて完了。
減免されるのは 離職の翌日から翌年度末 まで。
働いていた頃の収入によって減免の内容も違うのですが、
私の場合は今月と来月は全額免除、4月から減額された保険料を支払うそうです。
まだ、私は退職後すぐに国民健康保険に加入して、
全額を支払い始めていたのですが、
こちらについては6月頃に届く通知で返金手続きをするそうです。
私は持病もあり、国民健康保険のお世話になる機会も度々あるので、
こういった制度はありがたいです。
以上、失業に伴う国民健康保険の減免について流れでした。
もし、これから失業される方は、こちらの手続きもどうぞお忘れなく。



簡単な手続きなので、ぜひ活用しましょう!

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